廃棄物と資源の線引き×資源循環規制


環境省が8月18日、スクラップヤードの規制を検討する会議の第2回(9月2日)の開催を公示しました。6月19日に公布された改正廃棄物処理法で、使用済みの金属・プラスチック物品を保管したり再生したりする事業者に許可制が入る。その基準を、年度内をめどに決めます。
第1回の議事概要に、三重県の委員の発言としてこうあります。
「廃棄物として扱うものより厳しい基準が、有価物・再生物にかかることには違和感があり、どう説明するのか整理が必要である」
同じ委員は、こうも述べています。同じプラスチックの破砕をする施設でも、廃棄物処理法に基づく施設なら構造基準や維持管理基準がかかるのに、有価で買ってきたものにはかからない。同じ法律の中で、モノの由来によって別の基準が動く。
第2回の議題は「『再生原料』及び『完成品の製造工程』の考え方」です。どこからが廃棄物でなくなり、どこからが原料になるのか。その線を引く回です。
検討事項には、こう書かれています。
「公的な規格や第三者機関による認証などを活用できないか」
行政の定義だけで線を引ききるのではなく、規格と認証に一部を担わせられないか、という問いが最初から置かれている。
資源循環の議論はリサイクル率のような出口の数字で語られがちですが、実際に効いてくるのはこの手前だと思っています。同じ鉄くずが、廃棄物なのか原料なのか。誰がそれを保証するのか。その線の引き方で、どの事業者に許可が要り、どこに投資が向かうかが変わる。
第1回では、工程で出た端材も対象に含まれるとすれば影響はリサイクル事業者にとどまらず製造業にも及ぶ、という意見も出ています。自社が排出する側であっても、他人事ではないのだろうと思います。
第2回はYouTubeで配信されます。
🔗 第2回の開催案内: https://www.env.go.jp/press/press_05412.html
🔗 第1回の資料と議事概要: https://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/post_70_00002.html